失業保険の計算法

失業保険というのは、在職時にかけている雇用保険から離職後に支給される保険金みたいなものですが、ちゃんと計算した事ありますか。
本当は失業保険なんて受け取らずに、勤労して得た収入で定年まで生計を立てられればベストですけどね。

失業保険の受給期間と受給額、一番気になるところですよね。
ですから、自分の意志で退職するのであれば、事前にそれなりの蓄えや次の準備をしておけばいい訳です。
それにもともと、基本賃金日額がそのまま失業保険の基本手当日額になる訳ではありませんのよ。
されど、もともとこの失業保険という制度は、やむを得ず食を失った時、安心して次の仕事を探せるように一時的に支援する目的で作られたものなんですね。
当然、沢山お給料を貰っていた人は、失業保険の額も大きくなる訳です。
過去の給料明細があれば、自分が貰える予定の失業保険は、ある程度自分で計算出来るんです。
その字のごとく、お手当ですから、当然受給期間中は日々新たな就労活動に勤しむ必要があります。
受給期間中は、毎日仕事を探して回るのが受給者の仕事なんです。
そのため、比較的再就職が安易な30再未満の男女に対しては、失業保険の支給額も、受給期間も少なく設定されています。

失業保険は、離職前半年間の賃金日額をベースに計算され、個々それぞれの支給額というのが決定されます。
因みに失業保険の上限額が最も大きい年代で7,685円、最も低い年代の上限は6,290円です。
この失業保険の基本手当日額には上限が定められていて、本来なら1万円位貰えるはずの人でも、それだけは絶対に貰えないんですね。
公務員は不祥事を起こさない限りは突如失業する可能性がないので、失業保険も必要ない、そう考えられているようですよ。
何もわざわざ失業保険をもらいながら就職活動をする必要はないだろうと見做されるんでしょうね、きっと。
失業保険に関する情報を解りやすく掲載してくれているブログやサイトも沢山あるので、会社をやめる際は、事前にしっかり読んで上手にやめましょうね

失業保険と受給期間

失業保険の受給期間って半年だと思ってたんだけど、実際、期間は、人によって随分違うんですね。
それにね、失業保険には、時給有効期限なるものが存在するんです。
ですから、理由はどうあれ、会社をやめたらすぐさまハローワークへGoですよ。
私の友人は、会社の書類発行が遅れたために、まるまる30日分の失業保険を貰い損ねてしまいましたからね。
おまけに、解雇されたのにも関わらず、依願退職扱いの書類が作成されていて、もう大変。
危うく更に2ヶ月分位の失業保険を貰い損ねるところでした。
特に、2年前の雇用保険改訂により、以前とはかなり条件が変わっています。
な・なんと、20年以上かけ続けていた人でも半年貰えないんですよ。
でも実際は、この被保険者期間が失業保険の受給期間に大きく関わって来ます。
よく皆さん、失業保険というと、3ヶ月待って半年間貰うというイメージをお持ちじゃないですか。
前は半年ほどかけていれば貰えた失業保険ですが、今では12ヶ月以上かけていないと降りない事が殆どです。
にも関わらず、世の中には半年間、失業保険を受け取っていらっしゃる方が沢山いらっしゃいます。
つまり、3ヶ月待って3ヶ月間しか失業保険を受け取っていらっしゃらない人も少なくないんです。
何しろ、今の世の中、失業保険の受給者は溢れかえっていますからね、そんな体験者が語る情報も溢れかえっているんです。
されど、現実的なお話をすると、3ヶ月間の待機期間を過ごされた方の多くは90日間から150日間の受給期間。
そこで、特定受給資格者として、1週間程度の待機期間満了後から、ただちに失業保険が支給されるんですね。
私の友達の話はまた後日アップしますが、皆さんも彼女のようにならないよう、失業保険の知識は自分でちゃんと収集して下さいね

失業保険の受給資格

失業保険、みなさんは貰われた事がありますか。
でも、よくよく聞いてみると、元々から正式には失業保険給付金という名前のものだったそうですね。
そしたら、今回は、失業給付金のお手続きですね、なんて受付のお姉さんに言われて、目が点ですよ。

失業保険をいざ貰うようになると、それは勿論有り難いいんだけど、将来、退職後に貰うために、長年保険をかけなければならない。
前回は、職員さんもみんな失業保険と呼んでいらっしゃいましたからね、それが当たり前だと思っていたんですよね。

失業保険をいただくためには、当然ですが、受給資格というのを持っていなければなりません。
ハローワークの職員さんの説明によると、2007年の秋から雇用保険法が一部変わり、短時間労働被保険者と一般労働被保険者の区別がなくなっちゃったみたいなんです。
従って、正社員であっても、アルバイトであっても、パートであっても、勿論契約社員であっても、過去2年間に一定の日数働いていれば失業保険の受給資格は得られます。
つまり、雇用保険に加入していなければ失業保険の受給対象者にはなれない訳です。
もしもの時のためにかけるのが保険ですから、離職後の失業保険のために雇用保険を毎月かけるのは、とてもいい事で貼ります。
が、しかし、1ヶ月の労働時間の少ない人は、当然いただく手当も少ない訳で、正直、失業保険料が負担になっている事も少なくないとは思うんですよね。
因みに、離職日以前の2年間のうち、11日以上働いた月が12ヶ月以上あると雇用保険の被保険者となり、退職後には失業保険の受給資格者となれるようです。
ただその後半部分をカットして失業保険というのもまた略語、結局はどっちでもいいんじゃないのって感じなんでしょうね。
でも、これは、雇用形態や労働時間に関わらず、みんな失業保険に加入しなさいよっていう事でもあるんです。
実体験に基づく失業保険の知識はとても解りやすいので、いざという時、慌てなくてもいいように、少しは勉強して置かれる事をお勧めしたいですね

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